*通院医療費公費負担制度*



通院医療費公費負担の対象となる精神障害者

通院医療費公費負担制度とは精神疾患の通院治療にかかる医療費の一部を公費でまかなうという制度です。
この制度を利用すると、
自己負担は一律5%で済みます。

法第32条に基づく通院医療費公費負担の対象となる精神障害者は、法第5条に定める精神分裂病、精神作用物質による急性中毒
又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者で、継続的な通院医療を要する者である。
なお、現在病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために、
なお通院医療を継続する必要のある場合は、公費負担の対象となる。

申請の手続きには、通常、申請書と診断書等と印鑑が必要で、窓口は市町村です。
病院によっては手続きの代行をしているところもあります。まず病院で相談されることをお勧めします。

★申請は初診日からできます。

★精神障害者保健福祉手帳を持っている方は、診断書は不要です。

★ 障害年金をすでに受けている方は「年金証書等の写し」及び「年金振り込み通知書」(または同意書)で診断書に代えることができます。
★なお、通院医療費公費負担と精神障害者保健福祉手帳は同時に申請ができます(同一申請書で申請)。
★ 申請書、診断書の用紙は市区町村役場にあります。(病院に置いてあるところもあります。)

有効期間は2年です。

継続を希望する場合には、2年ごとの更新が必要です。手続きは初回の申請と同様です。

更新は3ヶ月前から手続きが可能です。


うつ病などにかかると仕事を休養しなくてはなりません。
通院も長くなるのでこの制度を積極的に使いましょう。






女の子お絵かき掲示板ナスカiPhone修理